| 確定申告 医師の社会保険診療報酬の特例 |
21年10月1日 |
| お金持ちの代名詞のように思われている医師という仕事ですが、収入の確定申告する時は事業所得として申請することになります。 医師および歯科医師の場合、健康保険を適用した収入は社会保険診療報酬と言われます(適用しない場合は自由診療と言い、全額患者負担となります)。 これには租税特別措置法第26条で特例が認められていて、「社会保険診療から支払いを受ける報酬額が年間5000万円以下」の場合、報酬に対し経費として認められる割合が決められています。 この特例を受ける場合、申告用紙及び収支内訳書が医師及び歯科医師用である事、申告用紙の「特例適用条文等」欄に該当条文(この場合は租税特別措置法第26条)を記入すればOKです。 特例で認められる社会保険診療報酬額と経費の割合は以下の通りです。
社会保険診療報酬額 経費 2500万円以下 72% 2500万円以上、3000万円以下 70%+50万円 3000万円以上、4000万円以下 62%+290万円 4000万円以上、5000万円以下 57%+490万円 |
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| 確定申告 住民税 |
21年11月1日 |
| 一般に住民税と呼ばれる税金は、都道府県民税と市町村民税を合わせたものです。これは毎年1月1日に、その人が居住している市町村で課税されます。 税額の算出ですが、1年間12ヶ月の所得に応じた「所得割」と、所得に関係なく一律に課せられる「均等割」のふたつがあります。 税率は平成19年度1月より一律に10%(都道府県民税4%、市町村民税6%。ただし、所得割のみ)となり、その分だけ所得税が減っています。 確定申告に際しては申告して課税された所得額に対して、住民税が変わります。 たとえば申告した年間所得が200万円で課税額がその10%の20万円であれば、住民税は20万円+均等割の税額、という事になります。 住民税の徴収方法には納税者自身が普通徴収、特別徴収から選ぶことが可能です。前者は市区町村役場、窓口、口座自動振替から直接納付します。前納報奨金制度という一括納付だと割引されるメリットもあります。また、年4回に分割しての納付も可能です。 後者は給与所得者(サラリーマン・OLなど)が給与からの天引きで年12回に分割納付します。 なお、所得税の確定申告では住民税の項目も含まれています。改めて申告する必要はありません。 |
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| 確定申告 配偶者特別控除 |
21年12月1日 |
| 配偶者の所得が年間38万円以下の時に受けられるのが配偶者控除ですが、38万円を超えた場合でも、全く控除がなくなる……というわけではありません。控除が受けられる場合があります。 それが配偶者特別控除です。これは確定申告者と生計を一にする配偶者の所得額に応じた控除が受けられる物で、次の要件があります。 申告者の年間合計所得金額が1000万円以下である 配偶者が以下の要件いずれにも該当する 申告者と生計を一にしている 青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていない、あるいは白色申告者の事業専従者ではないこと 申告年度の年間合計所得金額が38万円以上、76万円以下である 配偶者の収入がパート収入(給与所得)の場合はその収入金額から計算した給与所得金額が配偶者の所得金額になる 配偶者が公的年金等の収入のみの場合はその収入金額から計算した額が雑所得金額となる 配偶者控除を受ける場合、配偶者特別控除を合わせて受けることは出来ない 実際に控除される金額は38万円から3万円まで、金額に応じて変わります(配偶者の所得が76万円以上の時は配偶者特別控除は受けられません)。 |
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| 決算 株主資本等変動計算書 |
22年1月1日 |
| 一期毎に企業の決算は株主総会で承認されます。ですが、期中に利益などが出て、それを配当に回すなどの処分は、株主総会の承認がないとできない状態でした。 2006年に新会社法が施行され、取締役会の決議だけで利益の処分が可能となりました。そのような利益の変動(貸借対照表における「純資産の部」の変動)を正確に記録したものが、「株主資本等変動計算書」です。 「純資産の部」にあるのは株主資本など株主からの出資以外に、利益の蓄積による利益余剰金などがあるため、「株主資本等」と呼ばれます。 剰余金の配当が随時行えるなど、新会社法で期中の利益処分の自由度が高まったため、株主資本等変動計算書は決算時に作成される財務諸表となりました。変動の理由や処理された額などが一目で解るように記載されています。 |
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| 決算 減価償却 |
22年2月1日 |
| 企業が収益を得るために機械など「資産」を購入して使用した場合、その購入にかかった費用は経費として計上できます。その機械を使った年数や定められた残存価値の割合に応じて価値を計算して経費として計上するのが「減価償却」です。 資産取得の原価を経費として計上する場合、長期間使用するので複数年にわたって分配するのが望ましいとして、考えられた計算方法です。 計算方法には定額法、定率法、生産高比例法などがあり、その時の「資産」の価値に応じた計上ができるようにしています。 減価償却ができる資産としては機械などの設備や建物(有形固形資産)である場合が多いのですが、高額なソフトウェア、それに特許権、商標権、漁業権と言った無形の物も減価償却が可能です。これらは「無形固形資産」と呼ばれます。 |
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| 決算 事業概況説明書 |
22年3月1日 |
| 街を歩いている時にふと見掛けた会社の看板。でも看板だけでは、その会社の正式な社名や所在地、どんな事業をしているのか、規模、取引先、株主などまでは解りませんよね? 税務署が会社(法人)の業務や業況などを毎年把握するために、作成して提出させているのが「法人事業概況説明書」です。 長い間ずっと任意提出だったのですが、平成18年の税制改正により、事業年度ごとに提出することが義務化されました。 内容は法人税法74条に基づいて、法人名、納税地、事業内容、支店、海外との取引状況、期末時の従業員数、電子計算機の利用状況、経理、株主又は株式所有異動の有無、主要科目などです。 これを提出することにより税務署からの調査や指導が入る際の、手数の省略する事などが目的です。 |
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| 決算 申告期限 |
22年4月1日 |
| 企業・国・地方公共団体などが一定期間の収入・支出を計算して収益や損失(損益)を算出することを決算と言います。これは法律でも定められていて、日本の場合は企業も公的機関の決算に合わせて4月〜翌年3月の1年間を1会計期間として決算しているところが多いようです(上場企業の場合は3ヶ月毎の財務諸表を作成して四半期決算、非上場企業は四半期ないし半年毎の中間決算を作成して情報開示しています)。 決算を行うと税務署へ申告・納税となります。この申告期限は決算日から2ヶ月とされています。 これは決算に際して財務諸表を作成し、監査法人や公認会計士による監査を受ける、そして最終的には株主総会に提出して承認を得る、といった手続きが原則的に必要で、それらの手続き期間として1〜2ヶ月が必要だとされているからです。 |
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| 決算 同族会社の判定 |
22年5月1日 |
| かつては財閥などが存在し、今で言うセレブみたいな一族が存在したものですが、最近では「同族会社」と言うと、あまり良い意味では捉えられないようです。 世間一般で言う「同族会社」は、
社長が息子に経営権や財産を継承させる 息子や係累につながる人間を若年でありながらも子会社等の重役に就任させる 専業主婦をしていた社長夫人など、明らかに経営能力のない人間が役職に名を連ねる 一族で会社の株式や経営権を独占している
「社長の息子がドラ息子」、などドラマ等ではお定まりのものもあるのですが、法人税法では「同族会社」についての定義があります。
大株主の上位三人が発行済み株式の50%を所有している
上場していない企業の大半は同族会社だ、とも言われています。もちろん、同族会社にはメリットもあります。
株式の買収で経営権を奪われる事が少ない 次期社長候補(息子など)のキャリア形成を早くから行える 収入を家族に分散させることで税金を節約できる 社長交代などが円滑に行える
などですが……。もちろん、問題点も多々あります。同族会社と判定された場合、
法的に大株主の権限が制限 会社の私物化 能力的に不適切な人間が役職を占める可能性 社員のモチベーション低下(同族でなければ役職になれない、等)
ちなみに現在、株式を上場している世界的な大手企業や国内でよく知られている会社でも、同族経営自体は珍しくないようです。 |
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| 青色申告の取り消し |
22年6月1日 |
| 法人、あるいは事業所得、不動産所得、山林所得を持つ個人が所轄税務署長に申告承認申請書を提出し、承認を受ける事で青色申告は行われますが、この承認の取り消しが行われる場合があります。 法人税法第127条第1項各号にあげられている事実とその程度、記帳状況、改善可能性等によって、青色申告書を提出するのにふさわしくない、と判断されると取り消しが行われます。 具体的には、 帳簿書類の備え付けと提出(税務署員から提示を求められた場合に応じられる) 税務署長の指示に従わない 隠蔽・仮装を行った 申告期限までに申告しない(2年連続で無申告だと取り消し) 青色申告をするのに相応しくない事をした(二重帳簿の作成、計画的な取引の隠蔽など) 電子帳簿保存の承認が取り消された
などが上げられます。 承認が取り消されると確定申告は白色申告で行うことになり、青色申告の場合のメリット(繰越欠損金の控除、欠損金の繰り戻し還付、特別償却など)が受けられないのはもちろん、取り消し理由によっては税額が増えたりする事もあるのです。 |
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| 税理士 試験科目 |
22年7月1日 |
| 税理士という言葉自体は社会ではそれほど珍しく受け取られていないかと思います。 「税金とかの難しそうな知識を知っている」「専門的な計算方法が解る」等ではないかと思われます。 その税理士になるにはどうすればいいのでしょう? 大雑把な流れを説明すると、
税理士としての資格を取る → 実務経験を積む → 独立開業
本当に大雑把ですが、こんな感じです。そして「税理士としての資格を取る」という所ですが、税理士法第3条では、
「税理士となる資格を有する」という条件を規定しています。 税理士試験に合格した者(税理士法)第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)(以上一部抜粋・捕捉)
弁護士、公認会計士、そして「税理士試験を免除された者」を除けば、税理士となる資格を取るには税理士試験を受けるのが一般的です。 その試験科目なのですが、全部で11科目(会計科目2、税法科目9)あります。が、この科目は選択制であり、実際に受けるのは5科目だけです(もちろん、選択するのは得意科目だけでもかまいません!)。 会計(必須) 簿記論 財務諸表論 税法(選択必須、いずれか1科目)法人税 所得税
税法(選択、いずれか2科目) 相続税法国税徴収法 消費税法または酒税法(どちらかひとつ) 事業税または住民税(どちらかひとつ) 固定資産税 これらの5科目を受験して合格すれば、「税理士となる資格を有す」ことになりますが、「1科目だけ合格して、他がダメだった」でも大丈夫です。税理士試験でひとつの科目に合格すれば、その資格は生涯有効ですから、5年かけて5科目合格する、というのも珍しくありません。 実際、税理士を目指す人の場合は税理士事務所や企業の会計などで実務経験を積みながら勉強している人がほとんどです。 |
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| 税理士の紹介会社 |
22年8月11日 |
| 近年、税理士事務所が多くなってきており、色々な方法でお客様を獲得しようとしています。 税理士事務所の多くは、新規開拓や、昔からお世話になっているお客様から紹介などをしてもらい、顧客を増やしていきます。 他にも、税理士を紹介する紹介会社というものがあり、税理士が紹介会社に登録すると、その登録会社がお客さんに紹介してくれるサービスを行ってくれます。 紹介会社では、依頼人の要望や案件などによって、登録されている税理士さんを紹介してくれるので、安心して税理士を選ぶ事が出来ます。 この紹介会社は、全国に多数存在して、誰でも利用することが出来ます。どこの税理士事務所に頼んで良いのか迷っている人にはお勧めかもしれません。 |
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| 通信講座で税理士を目指す |
22年9月9日 |
| これから税理士を目指す人で、専門学校に通う時間がない人には、通信講座で税理士の資格の勉強をする人も多いようです。 通信講座では、自分のペースに合わせて受講できて通学よりも受講費が安くなるというメリットがあります。 しかし、自分のペースで勉強する分、通学よりもスローぺースになります。 税理士の通信講座には、「資格の大原」「LEC東京リーガルマインド」「資格の学校TAC」「ニュートンのTLTソフト」「クレアール」などがあります。気になる講座があれば、税理士の通信講座の公式サイトを参照したり、資料を請求しておくといいでしょう。 料金体系や受講カリキュラム、慎重に検討して通信講座の学習期間などを確認の上、受講申し込みを行うといいでしょう。 |
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| 確定申告での年金の扱い |
22年10月7日 |
| 老齢年金・個人年金に関しても、所得税の課税対象となります。老齢年金を受け取っている人は、1月に公的年金等の源泉徴収票というものが送られてくるのでその中に記載されている源泉徴収税額がいくらになっているのか確認しましょう。 ここの金額が0だった場合は所得税が引かれていないことになるので、確定申告をしても戻ってくるお金はありません。 年金のみの収入で生活している人も確定申告をする必要があるのか?という点に関してですが、これはNOです。ただ、公的の他に個人年金も貰っているなど、2箇所以上から受け取っている、他にも仕事をしている、といった場合には確定申告が必要になってくるので注意しましょう。 生命保険料控除、損害保険料控除などがある場合は確定申告で税金が戻ってくる可能性もあります。 |
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| 税理士の悪いホームページ例 |
22年11月11日 |
税理士とは、例えば中小企業の事業主などの納税額の算出を助けたり、確定申告や青色申告書類の作成及び申告などを納税者に代わって代行してくれる資格を持った人の事です。 税理士とは、公正な立場に立って適正な納税が行われるのがその業務の大きな目的ですので、特に独立して自分で事業を起こす場合、経理全般の業務など、数字に関わることは全て税理士に任せる事業主が少なくありません。 ところで、ちょっと前までは例えば中小企業の事業主はどうやれば税理士を紹介してもらえるのか頭を痛めたものですが、現在ではホームページで気軽に税理士を検索することが出来る次第になりました。 このインターネットでのホームページの登場で税理士間の競争が働いて、例えば税理士を無料で紹介したり、また、色々な状況に応じてその専門の適切な税理士を紹介してもらえるようになったりと、税理士からのサービスも多様化しています。税理士を探す場合には税理士のホームページを見比べて、どの税理士が自分に適しているかを検索できますのでインターネットは大いに利用するべきです。 |
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| 連結決算 |
23年1月20日 |
連結決算書とは親会社が当該グループ企業の財政状態や経営成績、キャッシュフローなどの状況を総合的に報告するために作成する会計手法です。 親会社がグループ内の従属関係にある2つ以上の企業を単一の組織体とみなして行う一種の連結会計です。この会計手法は2000年3月期からの連結範囲の拡大以来重視されています。 連結の対象子会社とは持ち株比率の基準で通常50%を超えている場合です。しかし50%以下でもその会社の意思決定機関を支配する支配力基準がある場合には、子会社とみなされて連結の対象にすることがあります。この場合は利益は持ち株の比率分だけ合算されます。これは連結外しと呼ばれる子会社利用の粉飾決算を防止の効果があり、親会社の単独決算に比べて正確な企業業績を反映しているものとされます。 連結決算書は連結財務諸表、具体的には連結貸借対照表や連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュフロー計算書に分けられています。親会社と子会社の利益合計が連結利益となりますが、税引き後の純利益は連結純利益となります。 グループ企業内部で売り上げや支出された費用などの取引がある際には相殺されて計算された合計値より数字は実際には小さくなります。 |
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| 税理士の無料相談 |
23年4月1日 |
今までは税理士と言うと、個人では何となく縁の無い遠い存在でした。 でも、昨今の起業ブームや株式取引ブームで、徐々に個人でも税理士さんに税金の法律や税務手続きの相談をされる方は増えてきています。 併せて、税理士・会計士の事務所もホームページを開設している所も増え始め、ネット経由での税務無料メール相談や簡単な電話相談等が受けられるような状況になっています。 今現在主流の無料税務相談、税金手続き相談は3つあります。 ・初回のメール相談 税務相談の場合は法人や、新規で事業を立ち上げる予定の人のみ、経営相談に絡めた相談のみ、と法人向けが多いです。 ・相続税、贈与税など特定分野のみの相談 相続税、贈与税は高額。 その手続きもかなり難しく、素人には無理と言う事でその手続き相談は無料、というのが一般的です。 ・新規事業者向けの無料税務相談 会社を作って営業していこうと考えている人向けの経営相談は無料です、と個人に対して門戸を開いているところも多いようです。 |
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| 山林所得 |
23年5月18日 |
1 山林所得とは 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。 また、豊島区の山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。 2 所得の計算方法は 山林所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額 (1) 総収入金額 譲渡の対価が収入金額となります。 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。 (2) 必要経費 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。 (3) 必要経費の特例 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。 3 税額の計算方法 山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。 これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。 [ 課税山林所得金額 ×× 税率 ] × 5 |
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雑所得 |
23年6月15日 |
| 1 雑所得とは 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。 2 所得の計算方法 雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 (1) 公的年金等以外のもの 公的年金等以外の総収入金額−必要経費 (2) 公的年金等 収入金額−公的年金等控除額 (注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。 3 税額の計算方法 雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。 4 所得税の源泉徴収 公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。 なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。 |
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土地家屋の評価 |
23年7月13日 |
| 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。 (1) 土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。 イ 路線価方式 路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 ロ 倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。 路線価図及び評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。 (2) 家屋の評価方法 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 (3) その他 イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。 ロ 相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。 ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、税理士が通常の取引価額によって評価します。 |
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職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき |
23年8月22日 |
| 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 1 技術や知識の習得費用 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。 (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。 |
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契約書の意義 |
23年9月26日 |
課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、第2号の請負に関する契約書、第14号の金銭又は有価証券の寄託に関する契約書などのように「○○に関する契約書」という名称で掲げられているものが多くありますが、ここにいう契約書は、一般的に言われるものよりかなり範囲が広く、そのため、印法通則5にその定義規定を置いています。 |
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| 打切支給の退職手当等 |
23年10月11日 |
【照会要旨】 当社は、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、引き続き勤務する使用人の全員を企業型年金加入者としますが、移行日前の勤続期間に係る使用人の退職金資産については資産移換の方法によることについて労使の合意が得られないため、全使用人を対象に打切支給を実施することになりました。 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 確定拠出年金制度への移行が、中小企業退職金共済制度と同様の手順(全員打切支給・全員加入)によって行われる場合には、退職所得として取り扱われます。 |
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再度借換えをした場合 |
23年12月1日 |
【照会要旨】 税理士は、平成19年にA銀行から2,000万円を借り入れ(償還期間20年)、居住用家屋を新築して住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。 その後、平成21年にB銀行から1,800万円を借り入れ(償還期間15年)、A銀行からの借入金を返済し、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。 今回、新たにC銀行から1,500万円を借り入れ(償還期間12年)、B銀行からの借入金を返済する予定です。この場合、引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるでしょうか。 なお、いずれの借換えについても、借り換えた金額は借換え直前の借入金残高を下回っています。 【回答要旨】 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金等は、その適用対象となる家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入も含みます。)又は増改築等に要するものであることが必要とされており(租税特別措置法第41条第1項)、それ以外の借入金等は該当しないことになります。 |
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公務員の妻に支払う家賃 |
23年12月27日 |
【照会要旨】 内国法人A社は、公務員の妻Bが国内に所有する建物を賃借し、事務所として使用していました。 ところで、Bの夫がドイツ勤務となったため、Bも夫と一緒に3年間の予定で出国することとなりましたが、建物は引き続きA社が賃借し、家賃を支払うことにしています。 このような場合、Bの夫は出国しても居住者として取り扱われるそうですが、Bに対する支払家賃は、非居住者に対する家賃として源泉徴収をする必要がありますか。 【回答要旨】 Bは非居住者に該当しますので、A社が支払う家賃については、源泉徴収が必要となります。 |
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| 優良住宅等を建築した場合 |
24年2月14日 |
【照会要旨】 甲から土地を取得した歯科税理士Aが、その土地をBに転売し、Bが優良住宅等を建築する場合に、甲は、優良住宅等建設事業のための譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行うために土地等を買い受けた者が優良住宅等の建設を行わず、他の者がその建設を行った場合に特例の適用を受けることができるのは、土地等を買い受けた者が個人の場合にはその者が死亡したとき、土地等を買い受けた者が法人の場合には合併があったときに限られています。 |
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夫婦年金保険に係る課税関係 |
24年3月29日 |
【照会要旨】 簡易保険の「特別夫婦年金保険」は、配偶者の一方の死亡後に年金の支払いが開始されるもので、その概要は次のとおりです。 (1) 夫婦のうちいずれか一方が保険契約者(主たる被保険者)となり、夫婦の他方が配偶者たる被保険者となる。 (2) 夫婦のうちいずれか一方が死亡した日から夫婦のうち生存している者に年金を支払う。ただし、年金支払開始年齢に達する日前に夫婦のいずれか一方が死亡した場合には、年金支払開始年齢に達した日から夫婦のうち生存している者に一定の期間(保証期間)中、年金を支払う。 (3) 年金受給者である生存配偶者が保証期間中に死亡した場合には、その者の相続人に継続年金が支払われる。 この保険に関する相続税及び贈与税の課税関係はどのようになりますか。 なお、保険契約者(主たる被保険者)はA、配偶者たる被保険者はBであり、保険料はAが全額負担しているものとします。 【回答要旨】 年金支払開始年齢に達する前にAが死亡した場合には、BがAから保険契約者の地位を承継します。すなわち、BがAから生命保険契約に関する権利(いわゆる本来の相続財産)を相続しますので相続税の課税対象となります。 |
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| 2以上の路線価が付されている場合 |
24年5月18日 |
【照会要旨】 次の図のように、正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の価額は、どのように評価するのですか。 【回答要旨】 上の図のように池袋の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。 |
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